いすみ鉄道応援団規約
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本団は、いすみ鉄道応援団と称する。
- 第2条(事務所)
- 本団は、事務所を団長宅に置く。
- 第3条(目的)
- 本団は、いすみ鉄道の活性化と地域貢献に寄与することを目的とする。
第2章 事業
- 第4条(事業)本団は、前条の目的を達成するために次の部を設け、事業を行う。
- (1) 観光イベント部 いすみ鉄道の利用促進に関する事業。
(2) 環境整備部 いすみ鉄道沿線の環境整備及び美化に関する事業。
(3) 情報発信部 いすみ鉄道に関連する情報の収集と発信に関する事業。
(4) その他 本団の目的を達成するために役員会に於いて必要と認められた事業。
第3章 団員及び役員
- 第5条(団員)
- 本団は、本団の目的に賛同する次の個人及び団体(以下団員と称する)をもって組織する。
2 団員は個人団員と団体団員とし、個人団員を次のように区分する。 - (1) 実働団員 本団の事業に直接的に参加する意思を持つ個人
(2) 賛助団員 本団の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人。 - 第6条(入団)
- 団員になろうとする個人及び団体は、役員会の承認を得なければならない。
- 第7条(団費)
- 団員は、別表に定める団費を、所定の期間内に納入しなければならない。
- 第8条(権限)
- 実働団員は、総会及び定例会に於いて各々一個の表決権を有し、本団の役員に選任される資格を有する。
2 賛助団員及び団体団員は、総会に於いて一個の表決権を有する。 - 第9条(団員資格の喪失)
- 団員は、次の各号に該当する場合には、団員たる資格を失う。
- (1) 本人から退団の申し出があったとき。
(2) 団員が死亡したとき、団体が解散したとき。
(3) 期限までに団費納入の義務を履行しないとき。 - 第10条(役員)
- 本団に、次の役員を置く。
- (1) 団長1名
(2) 副団長1名
(3) 部長3名以上6名以下。但し、各部長の下に2名まで副部長を置くことができる。
(4) 会計1名
(5) 事務局長1名
(6) 監事2名 - 第11条(役員の職務)
- 役員は、役員会を組織し、本団の業務の執行を決定する。
2 団長は、本団を統轄し、本団を代表する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときはその職務を代理し、団長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、団長及び副団長を補佐し、所管する第4条の事業を行う。
5 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理し、部長が欠けたときはその職務を行う。
6 事務局長は、団長及び副団長を補佐し、本団に関わる事務を処理する。
7 会計は団長、副団長及び事務局長を補佐し、財務・会計事務を処理する。
8 監事は、団の財産及び業務の状況を監査する。又、必要に応じ、役員会に出席して意見を述べる事ができる。 - 第12条(役員の選任及び任期)
- 団長および副団長は実働団員の互選とし、総会の承認を得るものとする。
2 部長、事務局長及び会計は実働団員の中から団長が選出し、総会の承認を得るものとする。
3 副部長は実働団員の中から部長が役員会の承認を得て任免する。
4 役員と監事は相互にこれを兼ねることができない。
5 役員の任期は、毎年4月1日から3月31日までとする。ただし再任を妨げない。
6 補欠又は増員のため就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
7 任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 - 第13条(事務局)
- 本団の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には必要な事務局員を置き、役員会の議決を経て団長が任免する。
3 事務局員は団長の定めた職務に従事する。
第4章 総会、役員会及び定例会
- 第14条(会議)
- 会議は、総会、役員会及び定例会の3種とする。
2 総会は、団員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の2種に分ける。
(1) 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は必要なときに開催する。
3 役員会は、第10条に定める役員(監事を除く)をもって構成し、定例役員会及び臨時役員会の2種に分ける。
4 定例会は、毎月1回開催するほか、随時必要なときに開催することができる。 - 第15条(会議の招集)
- 会議は団長がこれを招集する。
(1) 総会及び定例会は、期日の5日前までに会議の日時及び場所並びに会議で決議すべき事項を示して、招集しなければならない。
2 実働団員5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、団長は30日以内に総会又は定例会を招集しなければならない。
3 役員会構成員の4分の1以上が、会議の目的たる事項を示して請求した時は、団長は10日以内に役員会を招集しなければならない。 - 第16条(定足数)
- 総会は、団員の過半数の出席(委任状を含む)がなければこれを開催することができない。
2 役員会は、その会議を構成する役員の過半数の出席がなければこれを開催することができない。
3 定例会においては定足数を定めない。定例会には、賛助団員及び本団の趣旨に賛同する非団員がオブザーバーとして参加することができる。但し、オブザーバーは意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。 - 第17条(会議の議長)
- 総会の議長は、その総会に出席した個人団員の中から選出する。
2 定例会及び役員会の議長は、団長をもってこれに充てる。 - 第18条(議決)
- 会議の議事は、この規約に特別の定めのあるもののほか、その会議を構成する団員又は役員で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決定する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(1) 総会に出席しない個人団員は、書面により表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。 - 第19条(総会に付議すべき事項)
- 次に掲げる事項は、総会に付議する。
(1) 事業計画及び収入支出予算の承認。
(2) 事業報告及び収入支出決算の承認。
(3) 規約の改廃。
(4) 諸規定の制定及び改廃。
(5) 前号まで掲げるもののほか、役員会において総会に付議すると決めた事項。 - 第20条(役員会に付議すべき事項)
- 次に掲げる事項は、役員会に付議する。
(1) 事業計画及び収入支出予算の承認に関する事案。
(2) 事業報告及び収入支出決算の承認に関する事案。
(3) 規約の変更に関する事案。
(4) 諸規定の制定及び改廃に関する事案。
(5) 前号までに掲げるもののほか団長の付議した事項。 - 第21条(定例会に付議すべき事項)
- 次に掲げる事項は、定例会に付議する。
(1) 事業計画及び収入支出予算の承認に関する事案。
(2) 事業報告及び収入支出決算の承認に関する事案。
(3) 規約の変更に関する事案。
(4) 諸規定の制定及び改廃に関する事案。
(5) 役員会が定例会に付議すると決めた事項。 - 第22条(議事録)
- 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所。
(2) 個人団員の現在員数。
(3) 出席した個人団員の数。
(4) 議事の経過の概要及びその結果。
2 議事録には、議長のほか出席個人団員のうちから選出された2人以上が、署名押印しなければならない。
3 前2項の規定は、定例会及び役員会の議事についても準用する。
第5章 会計
- 第23条 (会計年度)
- 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
- 第24条 (予算及び決算)
- 毎年度の収入支出予算は、役員会の議決を経て総会の承認を受けなければならない。
2 毎年度の収入支出決算は、年度終了後1か月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 - 第25条(経費)
- 本団の経費は、団費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第6章 規約の改廃
- 第26条(規約の改廃)
- この規約は、総会において出席した個人団員の過半数の同意を得たときは、これを変更できる。
第7章 解散
- 第27条(解散及び残余財産の処分)
- 本団は、総会において個人団員の過半数の同意を得たときは解散する。
2 解散の場合の残余財産は、総会において個人団員の過半数の同意を得た方法にて処分する。
第8章 補則
- 第28条(規則の決定)
- この規約の施行について必要な規則は、総会の議決により団長が定める。
- 付則(施行期日)
- この規約は、平成23年5月22日より実施する。
- 別表(第7条関係)
- 区分 団費(年額)
個人 団員 実働 団員 一口¥1,000 (1口以上)
個人 団員 賛助 団員 一口¥1,000 (1口以上)
団体 団員 一口¥1,000 (3口以上)